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| 個人市民税 市税条例を改正 | |||||||||||||||||
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地方税法の改正に伴い、市税条例を改正しました。 個人市民税の主な改正内容は次の通りです。 詳しくは市役所税務管理課 電話 6489・6243へ。 寄付金税制を拡充 寄付金税制について、控除の方式を所得控除方式から税額控除方式に改め、適用下限額を10万円から5000円に引き下げるなどの改正をしました。 平成20年1月1日以降の特定の寄付金で5000円を超えるものについては、平成21年度以降の個人市民税の所得割額から所定の額を控除します。 なお、都道府県や市区町村への寄付金である「ふるさと納税」については、ほかの控除対象寄付金より税額控除額が多くなります。 年金からの特別徴収(天引き)制度を創設 ◆対象者 納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、その年の4月1日に老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人。 ただし、次の人などは対象者から除きます。 ア 介護保険の特別徴収対象被保険者でない人 イ 特別徴収による場合、その年度において老齢基礎年金などの支払いを受けないことになる人 ◆対象税額 公的年金等に係る所得割額や均等割額。 ◆実施時期 平成21年10月支払い分の老齢基礎年金などから実施します。 ◆徴収方法 老齢基礎年金などの支払いごとに徴収します。ただし、新たに特別徴収の対象となった年度については、年度の前半は普通徴収(納税義務者が直接市に納付)、後半は特別徴収とします。 ※ 尼崎市の市外局番は、特に記載のない限り06です。 |
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「市報あまがさき」より転載 |
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